〒177-0051 東京都練馬区関町北2丁目5番5号
受付時間 | 平日 9:00~17:00 ※事前予約で時間外対応可能です |
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アクセス | 西武新宿線 武蔵関駅 徒歩9分 慈雲堂前バス停 徒歩1分 |
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創業支援サービスとは、起業されるお客様に対して、創業融資のための事業計画書の作成サポート、創業助成金・創業補助金申請のサポートを行うサービスをいいます。また、会社設立サービスとは、会社の設立登記を代行するサービスをいいます。会社設立については、新規法人設立だけでなく、個人事業からの法人成りにおける有利不利判定も含めて、最適なプランをご提案いたします。
練馬区の亀井利之税理士事務所では、全てのサービスをワンストップで行うため、お客様のご負担を最小限に、最大限の利益を享受できるよう、サポートしております。
会社を設立するとなると、様々な手続きが必要となります。
当税理士事務所では、提携する司法書士、行政書士、社会保険労務士とともにワンストップサービスを行っております。
・司法書士によるサービス
登記を含め、会社設立手続きを代行
・行政書士によるサービス
建設業や飲食業などの許認可申請手続きを代行
・税理士によるサービス
法人設立届出書や青色申告の承認申請書などの申請手続きを代行
・社会保険労務士によるサービス
雇用保険や労働保険、社会保険などの申請・加入手続きを代行
これにより、お客様は、当税理士事務所にご依頼いただくだけで、手間と時間をかけずに会社設立を実現することができます。是非、ご利用ください。
開業される場合、多くの方は日本政策金融公庫の融資制度を利用して融資を受けています。融資を受けるためには、事業計画書の提出が求めらますが、財務・税務的な知識がないと、金融機関が納得する適切な事業契約書を作成することは困難です。
当税理士事務所であれば、金融機関から信頼される事業計画書の作成のサポートをすることができます。これにより、金融機関に対して、融資交渉を円滑に行い、創業融資を受ける可能性を高めることができます。
創業間もないと、手持ちの資金が足りないといった問題があります。とはいえ、実績のない創業したばかりの会社は、金融機関から融資を受けることが難しい面があります。そんなときに利用をお勧めしているのが、創業補助金や創業助成金です。
創業補助金とは、創業時に必要な経費の一部を国や地方公共団体が補助してくれる制度です。新たな需要や雇用の創出などを促し、日本経済を活性化させる目的で設けられています。
創業補助金には、返済不要という大きなメリットがあります。(ただし、補助金を受給してから一定の期間内に一定の収益を上げると、返還義務が生じる場合があります。)また、申請期間(公募期間)が短く、1カ月程度しかない場合もありますので注意が必要です。
創業助成金とは、国や地方公共団体が雇用の創出などを促す目的で設けられています。創業助成金は、返済不要という大きなメリットがあります。条件さえ満たせば、基本的に申請した会社はすべて受給できるといった特徴があります。また、公募期間は随時、あるいは長期間設けられていますので、創業補助金に比べて、申請しやすくなっています。
補助金・助成金の制度は複雑であり、手続きの段取りを間違えると受給できない場合もあります。当税理士事務所は経営革新等支援機関として認定を受けています。どのような補助金・助成金を申請できるかを診断し、獲得のサポートをいたします。起業前であれば、補助金に合わせた事業計画書を作成することより、多くの補助金を受給することが可能となります。
起業をお考えの方は、早めにお問合せください。
資本金1円でも会社設立ができるようになった現在、節税効果が高く資金調達も比較的容易な「法人格」での事業展開を目指す方が増えています。順調に事業を拡大してきた個人事業主、あるいは起業して独自のアイデアを実現されたいとお考えの方であれば、会社設立を検討しているかもしれません。
会社設立というと、通常は株式会社を設立することを指しますが、他にも合同会社を設立するという選択肢もあります。
株式会社の場合、基本的には出資者(株主)と経営者(社長)が異なる人で構成され、会社の経営権を持つのは社長ですが、その社長を選ぶ権利があるのが株主となります。
一方、合同会社の場合は、出資者と経営者が同じであるという特徴があります。
税金を計算する上では、株式会社でも合同会社でも同じ取扱いになるため、どちらを選択しても差は生じません。
合同会社のメリット・デメリットがありますので、会社設立をお考えの方は、お気軽にご相談ください。
当税理士事務所の報酬料金は、「月次報酬+決算報酬」で構成されています。お見積りの段階で、報酬料金の金額とそれに含まれるサービスの内容を明示しております。
なお、お客様の状況(売上規模、業態、訪問回数など)により提供するサービス内容が異なるため、基準となる報酬料金表はございますが、ホームページ上では開示しておりません。初回面談時にご提示させていただきます。
※ 創業支援・会社設立サービスに関しましては、税務顧問契約を結ばれる予定のお客様限定のサービスとなっておりますので、ご注意ください。
会社設立の大まかな流れをご紹介いたします。
練馬区亀井利之税理士事務所に会社設立をご依頼いただいた場合には、提携している司法書士が登記手続きを行いますが、お客様に決めて頂く項目がございます。
まずは会社の事業の目的や商号(会社名)、資本金の額、本店所在地、発起人、取締役、代表取締役を決めてください。
また、会社の登記申請を行う際に、会社の実印が必要となるため、事前に準備をしておきましょう。ご要望があれば、登記申請の際に、会社の実印(会社代表者印)や会社名の入ったゴム印を提携の司法書士に別途料金で作成依頼することも可能です。
定款とは、会社(法人)の憲法と言われているものであり、会社を運営していく上でのルールをまとめたものになります。
定款の作成と認証は、提携の司法書士が行います。
定款作成の際には、必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」が会社法で定められており、6つの項目が該当します。
①会社の目的
②商号(会社名)
③本店所在地
④設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
⑤発起人の氏名または名称および住所
⑥発行可能株式総数
定款の作成が完了したら、次は定款の認証を受けます。定款の認証は、会社の本店所在地を管轄する法務局に所属する公証役場で受けます。なお、電子認証(インターネット上で認証を求める手続き)の場合は収入印紙代4万円がかからないため、電子認証により定款の認証を受けます。
定款の認証が完了したら、会社設立時の資本金を発起人の個人名義の銀行口座に振り込んでください。この段階では、会社設立前で会社名義の銀行口座がないため、発起人の個人名義の銀行口座に振込みを行います。発起人が複数人いる場合は、発起人総代の銀行口座を使用します。
つぎに、各発起人が銀行口座に所定の金額を確かに振り込んだということを証明するために通帳のコピーをとります。そのため、発起人個人の銀行口座は通帳のある銀行口座でなくてはならないため、注意が必要です。
資本金の払い込みが完了しましたら、司法書士が登記書類を作成します。登記書類に会社の実印や代表取締役の個人の実印を押印していただいた後、法務局に登記申請を行います。
法務局に登記申請を提出した日が、会社の設立日になります。
登記が完了しましたら、謄本(履歴事項全部証明書)、印鑑証明書を取ってお届けします。
登記が完了しましたら会社設立となります。会社設立後、当税理士事務所にて税務署や都税事務所などに開業届等を提出します。
税務署に提出する主な届出書
・法人設立届出書
・青色申告の承認申請書
・給与支払事務所等の開設届出書
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
・棚卸資産の評価方法の届出書
・減価償却資産の償却方法の届出書
また、許認可が必要な事業の場合には、提携の行政書士をご紹介しますので、お気軽にご相談ください。
お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
まずはお気軽にお電話もしくはフォームよりお問合せください。
お電話の場合には、ご相談内容やご要望を簡単にお伺いしたうえで、ご訪問などの日程を調整させていただきます。
フォームからお問合せいただいた場合には、私どもよりメールで回答いたします。ご相談内容やご要望により、面談日を調整させていただきます。
お客さまのお悩みやご要望にじっくりと耳を傾け、丁寧にヒアリングいたします。
私どもが税理士事務所として、お客さまに提示できる最適なサービスプランを提案いたします。
なお、面談を行うからといって必ず契約しなければならないということはありませんので、お気軽に面談をご依頼ください。(初回面談料無料)
※ ZoomやGoogle Meetによるオンライン面談にも対応しております。
私どものサービス内容についてはもちろん、その他気になることがございましたら、どうぞ気兼ねなくご相談ください。
面談の内容を踏まえまして、お見積書を作成いたします。
私どものサービス内容と報酬料金の金額をご確認ください。
当税理士事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。
お見積り内容について一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
お見積書の内容に同意していただいた場合には、契約書を作成いたします。
契約書へのご捺印が終わりましたら、サービス開始となります。
※ 税務顧問契約以外のサービスについては、契約書のない場合もございます。
個別にご相談の上、サービス提供をさせていただきます。
個人事業主として事業を続けてきましたが、業績が伸びているため、法人成り(個人事業主が事業を引き継いで、株式会社や合同会社を設立すること)したいというご相談がありました。
まずは、業績の確認と今後の事業計画について、じっくりお話を伺いました。会社設立のメリット・デメリットをお伝えした上で、株式会社設立を決定しました。会社設立の後は遅滞なく、税務署・都税事務所に法人設立関連の届出書を提出するほか、個人事業主として廃業の届出書なども漏れなく提出しました。
その結果、法人成りすることで、社会的な信頼性が高まり、新たな業務を請け負うきっかけになったと、お客様からご好評をいただいております。節税の面からみると、役員報酬に対してサラリーマン同様、給与所得控除が適用されるため、実質的に所得税・住民税負担が軽減されました。さらに、個人事業主の時には、消費税課税事業者(消費税を納める者)だったのですが、法人成りをした年と翌年は、消費税の納税義務免除となり、消費税の納税負担がなくなったことも大きなメリットでした。
独立して飲食店を開業したいが相談に乗ってもらえるかというお問合せをいただきました。
飲食店の経営は初めてだというお話だったので、売上のほか、どんな経費が発生するのかという基本的なお話から、個人事業主と会社経営のメリット・デメリットなど、幅広く丁寧にお伝えしました。
その結果、会社を設立することを選択し、飲食店を開業しました。日本政策公庫から創業支援融資を受け、順調に営業活動をスタートしました。
「入口のところで、税金だけでなく経営についての話を聞くことができ、会社経営を続けていくためにはパートナーとなる税理士が必要だ」と言っていただきました。本業に専念いただけるように、サポートを続けてまいります。
いかがでしょうか。
このように、練馬区の亀井利之税理士事務所の創業支援・会社設立サービスなら、会社設立前に税務相談を受けられるなどのメリットがあります。
創業支援・会社設立サービスに興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
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