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決算書・申告書作成

決算書・申告書作成サービスとは、月次監査を行った会計帳簿にもとづき、決算書の作成から税務署・都税事務所などに行う税務申告書の作成および提出を行うサービスをいいます。

会社を経営する場合、毎年事業年度の終了日(決算日)から2ヵ月以内に法人税、消費税の申告・納税を行う必要があります。

正確な税金計算を行うためには、また余計な税金を支払わないようにするためには、毎月月次処理を行い適正な月次監査を行う必要があります。申告書を作成するためには、この月次監査に基づき作成された会計帳簿(試算表など)の事前準備が重要となります。

練馬区の亀井利之税理士事務所では、単なる申告書作成だけでなく、会計帳簿のチェックをはじめ、取引について税務上の取扱いがわからない、大きく利益が出そうなので節税対策の提案をして欲しいなどのご相談もうけたまわっております。

ただ単に数字をまとめた決算書の作成ではなく、お客様のご意向を反映した決算書の作成ができるよう、お客様とのコミュニケーションを重視しています。

※ ZoomやGoogle Meetによるオンライン面談にも対応しております。

決算書・申告書作成サービス

月次監査

記帳(会計ソフトへの仕訳入力)されたデータと領収書などの証憑類を突合させ、月次監査を行います。こうした月次監査にもとづき、月別損益推移表や試算表(貸借対照表・損益計算書・製造原価計算書など)を作成し、これらの帳票を用いて、月次報告をさせていただきます。経営戦略に活かせるよう、スピーディに処理することを心掛け、月次資料をお預かりしてから2週間以内にご報告させていただくサービスを提供しております。

問題点や改善点を数字から読み取ることで、早めに問題解決の手を打てるよう心掛けています。また、予算・実績の比較をするなどの業績分析など、状況に応じたサービスを月次報告とともに差し上げます。

節税対策

利益が出ている場合には、資金繰りを重視した上で、様々な節税対策をご提案させていただきます。
ただし、目先だけの節税対策は無理があるのでお勧めできません。もちろん、生命保険契約の押し売りなどありません。
毎月きちんと月次監査を行い、事業年度を終える手前の10ヵ月の月次監査の段階で当期利益や納税額の試算を行っております。こうすることで納税額の予測もたちます。翌期以降の事業計画に基づき、一緒に戦略をたてましょう。

金融機関対策

決算書は税務署だけに提出するのではなく、借入があれば(借入の申込時には)金融機関にも提出します。税務署に提出することだけを考えれば、納税額が少ない=利益が少ない決算書が納税者(経営者)にとっては良い決算書となります。しかしながら、金融機関に提出することだけを考えれば、利益が大きい決算書が経営者にとって良い決算書となります。
ですから、どちらかに偏った決算書ではなく、バランスの良い決算書が必要となります。
金融機関対策としては、毎月きちんと月次処理を行うことが大切になります。資金調達の前に、キャッシュフローの管理を行い、事業予定にあった資金繰りの計画を立てることが重要です。

申告書作成

会計帳簿にもとづき、法人税・消費税の申告書を作成します。

法人税や所得税の申告書だけを作成する格安プランを提案している税理士もいますが、当税理士事務所は、取引の内容を確認し、税務上、適正な処理をした上で申告書を作成することを心掛けています。
申告書の作成が完了しましたら、ご報告に伺い、決算書の内容だけでなく、勘定科目内訳書についても詳細をお客様にご報告をさせていただきます。合わせて、定時株主総会開催後には、役員報酬の決議等について議事録を作成しお渡ししております。もちろん、事前確定届給与に関する届出書(役員賞与の届出)を提出することも可能です。

申告書や届出書の提出に関しましては、電子申告を導入しております。納税に関しましては、ダイレクト納税のお手続きを推進しておりますので、納税のためにお客様が金融機関に出向く手間がなくなり、振込み間違いが生じることもございません。

また、当税理士事務所は、法人税・所得税・消費税の申告書の作成だけでなく、償却資産申告書の作成や税務調査立ち合いなどのサービスも提供しております。

料金の仕組みは?

当税理士事務所の報酬料金は、「月次報酬+決算報酬」で構成されています。お見積りの段階で、報酬料金の金額とそれに含まれるサービスの内容を明示しております。

なお、お客様の状況(売上規模、業態、訪問回数など)により提供するサービス内容が異なるため、基準となる報酬料金表はございますが、ホームページ上では開示しておりません。初回面談時にご提示させていただきます。

※ 決算書・申告書作成サービスに関しましては、税務顧問契約を結ばれたお客様限定のサービスとなりますので、ご注意ください。

月次監査  月額顧問料 月11,000円~
節税対策 税務顧問契約の範囲内で実施
金融機関対策 税務顧問契約の範囲内で実施
申告書作成 月額顧問料×5ヵ月分~

※申告書作成は、法人税申告書作成になります。消費税申告書作成につきましては、別途料金が発生します。
個人事業主の方には、所得税確定申告書・青色申告決算書の作成料金をお見積りさせて頂きます。

サービスのご利用の流れは?

練馬区の亀井利之税理士事務所の申告書作成サービスのご利用の流れをご紹介します。なお、月次監査・節税対策・金融機関対策は、税務顧問契約のオプションサービスになります。

基本的には、月額顧問料×5ヵ月分という申告書作成手数料を頂戴しておりますが、取引件数が極端に少なくなった場合など、特別値引きをさせて頂く場合がございます。また、決算時にまとめて申告書作成手数料をお支払いすることが負担に感じられるお客様も多いため、12ヵ月で均等按分し、月額顧問料に上乗せしてお支払いいただくことも可能です。

記帳作業

ご送付いただいた資料をもとに、当税理士事務所にて記帳(会計ソフトへの仕訳入力)を行います。会計ソフトは、EPSON財務応援R4を使用しています。

お送り頂いた資料に不足や不明点がある場合には、お電話やメールでお客様に確認させていただきます。納税者有利という視点をもって、税務上問題にならないかという点に注意しながら、記帳作業を行います。

※ 会計freeeやマネーフォワード クラウド会計などの会計ソフトにも対応しております。

※ 記帳作業の前段階の資料準備につきましては、サービスのご案内「記帳指導・記帳代行」のご利用の流れをご覧ください。

月次監査

記帳(会計ソフトに仕訳入力)した内容を領収書や請求書などの証憑類と照らしあわせて、取引内容が正しく仕訳できているかを確認します。
全ての資産・負債のほか、勘定科目内訳書で提出が求められている収入・費用の勘定科目について、EXCEL表で作成した独自の監査調書にて監査を行います。そこでは、毎月発生する取引がきちんと記帳されているか、新規取引について契約書が整っているか、過剰な費用の支払いはないかなど、様々な視点から監査を行います。

給与・賞与や報酬についての源泉所得税の発生も毎月チェックが可能となるため、納付モレを事前に防ぐことができます。

消費税につきましては、お客様から今後の資産購入の動向なども伺い、原則課税・簡易課税のどちらを選択すればよいのか総合的に検討を行い、適正なタイミングで届出書の作成と提出を行います。

決算書の作成

決算月には、決算処理(期末振替仕訳、決算修正仕訳など)を行って決算書を作成します。

決算書(決算報告書)は、以下の内容で構成されています。
・貸借対照表
・損益計算書
・製造原価報告書
・株主資本等変動計算書
・個別注記表
・有形固定資産及び無形固定資産の明細
・少額減価償却資産明細表
・販売費及び一般管理費の明細
・報告書(決算確定の日=定時株主総会の日付けと代表取締役社長のお名前を記載しております。)

ご要望により定時株主総会議事録の作成もお手伝いしております。お気軽にご相談ください。

法人税(所得税)・消費税の作成

決算書にもとづき、税務署および各都税事務所に提出する申告書を作成します。この際、申告調整が必要な項目などの見落としがないよう、納税者有利の視点から申告書作成を行います。

法人税の申告書は、以下の内容で構成されています。
・申告書(別表〇〇と記載がある書類です。)
・適用額明細書
・決算報告書
・勘定科目内訳明細書
・法人事業概況説明書​
・税務代理権限証書

そのほか、役員賞与の支払に関する「事前確定給与に関する届出書」の作成や株主への配当金支払に関する「配当等の分配の支払調書」の発行や「支払調書合計表」の作成をお手伝いしております。

法人税(所得税)・消費税申告書の提出

法人税・消費税の申告・納税は、事業年度の終了日(決算日)から2ヵ月以内に行う必要があります。
(所得税は、翌年の3月15日まで、個人事業主の消費税は、翌年3月31日までに申告。)

申告は、電子申告を導入しております。納税は、確定申告書を電子送信する際に、ダイレクト納税の手続きを同時に行っております。こうすることで、納付モレを未然に防ぐことができ、お客様が金融機関に足を運ぶ手間がなくなります。
東京都の場合は、国税だけでなく地方税もダイレクト納税に対応しておりますので、均等割だけの納税であってもダイレクト納税をご利用ください。

申告が完了しましたら、保存が義務付けられている会計帳簿(総勘定元帳、固定資産台帳など)をお渡しします。もちろん、申告が完了した税務申告書類一式もファイリングしてお渡ししております。
帳簿書類の保存期間は10年となっております。

税務顧問契約までの流れは?

お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。

お問合せ

まずはお気軽にお電話もしくはフォームよりお問合せください。

お電話の場合には、ご相談内容やご要望を簡単にお伺いしたうえで、ご訪問などの日程を調整させていただきます。
フォームからお問合せいただいた場合には、私どもよりメールで回答いたします。ご相談内容やご要望により、面談日を調整させていただきます。

お電話でのお問合せはこちら

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面談

お客さまのお悩みやご要望にじっくりと耳を傾け、丁寧にヒアリングいたします。
私どもが税理士事務所として、お客さまに提示できる最適なサービスプランを提案いたします。

なお、面談を行うからといって必ず契約しなければならないということはありませんので、お気軽に面談をご依頼ください。(初回面談料無料

※ ZoomやGoogle Meetによるオンライン面談にも対応しております。

私どものサービス内容についてはもちろん、その他気になることがございましたら、どうぞ気兼ねなくご相談ください。

お見積り

面談の内容を踏まえまして、お見積書を作成いたします。
私どものサービス内容と報酬料金の金額をご確認ください。

当税理士事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。

お見積り内容について一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

ご契約

お見積書の内容に同意していただいた場合には、契約書を作成いたします。
契約書へのご捺印が終わりましたら、サービス開始となります。

※ 税務顧問契約以外のサービスについては、契約書のない場合もございます。
個別にご相談の上、サービス提供をさせていただきます。

決算書・申告書作成サービスを利用された事例

できるだけ早く決算書を作成して欲しい

東京都港区のM社さま

資金繰りに困っていて、融資を受ける金融機関から決算書の提出を求められているため、できるだけ早く決算書を作って欲しいというご相談でした。

適正な月次監査を毎月行っていたため、余計な時間をかけることなく、決算日の翌月末日までに決算書を作成することができました。平行して、お客様には事業計画書の作成を進めていただきました。

その結果、スムーズに金融機関から希望額の融資を受けることができました。きちんとした経理処理ができているという金融機関からの評価を受け、会社として信用が上がったと、お客様にはご好評をいただいております。

業績がよいので役員賞与を支払いたい

東京都千代田区のT社さま

10ヵ月の月次監査を行い報告へ行くと、業績がよいので、来期は役員賞与を支払いたいのだが、どうだろうかという相談をいただきました。

資金繰りを重点におき、お客様から今後の会社の状況などを伺い、役員報酬を支払った場合のシミュレーションを行い、ご報告差し上げました。お客様には、選択肢から誰にいくら支払うのかを決定いただきました。決算申告時には、役員賞与に関する事前確定届出給与に関する届出書を税務署に提出しました。

その結果、翌期になってから支払った役員報酬を全額損金算入することができました。法人税の節税ができた上に、役員として手取りが増えたと、お客様にはご好評をいただいております。

いかがでしょうか。

このように、練馬区の亀井利之税理士事務所の決算書・申告書作成サービスなら、節税対策や金融機関対策が実現できます。助成金や補助金の申請に必要な税務書類も、スピーディにご準備が可能です。

決算書・申告書作成サービスに興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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フォームは24時間受付中です。
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新着情報・お知らせ

2022/10/5
CCUS登録行政書士として登録申請が完了しました
2022/1/26
事業復活支援金 登録確認機関として認定されました
2021/12/1
関町東1丁目から関町北2丁目に移転しました。
アクセスマップを更新しました。
2021/10/08
月次支援金 事前登録確認機関として認定されました
2021/06/25
認定経営革新等支援機関として認定されました
2021/05/12
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